Q&A

準備編

  1. 厚生労働大臣の許可を持っている会社(許可番号があります。)
  2. 福利厚生が充実していることと、社会保険等や健康診断が法に沿って行われている会社。
  3. 採用決定したら雇用条件(勤務時間や賃金等)を、お互い確認し合って「文書」で取り交わししている会社。
  4. スタッフのケアが良い会社
    「仕事はどうですか」「困った事はありませんか」「と折を見て聞いてくれる営業担当なら、たとえトラブルがあった時でも頼りになる派遣会社と判断していいし、マメなスタッフのフォローはトラブルを未然に防ぐ事にもつながります。

  1. 「職業紹介」か「派遣」か「紹介予定派遣」かについて
  2. どの様な会社で勤務地は
  3. 職種や具体的な仕事の内容について
  4. 賃金について
  5. 勤務時間や期間及び休日等について
  6. 残業や休出について
  7. 福利厚生について
  8. 職場環境について(自分に合った環境も大切な事です)

登録の流れとしくみについて

登録する人が「自分のキャリアやスキルを生かした仕事がしたい」と意思表示をし、派遣会社が「登録した人の希望にあった仕事を探して紹介する」と言う、お互いの意思表示をする場。(複数の派遣会社への登録は可、登録料は無料、電話もしくはスタッフ仮登録フォームから受付致します。)

スタッフ仮登録フォーム

はい、可能です。
但し、実際に仕事をご依頼するためにはご来社いただくようになります。

その方のお人柄や雰囲気なども、仕事をご案内する上での大切な要素と考えています。

お預かりした個人情報は、個人情報の保護方針に基づき、仕事のご紹介に関する目的以外には使用いたしません。適切に管理させていただきますので、安心してご登録ください。


登録~就業まで

  1. システムの説明
  2. 指定用紙への希望の職種、条件等の記入
  3. スキルチェック
  4. 面接/カウンセリング

が、大まかな流れです。時間は1時間半から2時間程度必要となります。

その方に合う(条件・業務内容・雰囲気等)お仕事があれば、随時、電話などでご連絡いたします。

その際、可能な範囲で業務内容などをお伝えしますので、よくご検討ください。

はい、事前に職場を見ていただくことは可能ですし、その上で仕事を受けるかを決めていただいて大丈夫です。

充分に納得された上で、お仕事に就かれることをお勧めしています。


就業中(派遣の場合)

基本的に、派遣先がどのくらいの期間、必要としているかによって決まります
契約の更新などで、最初は短期でも結果的に長期というケースもあります。

正当、かつやむを得ない理由を除き、期間は満了していただくことが前提となります。

内容にもよりますが、まずは派遣元である派遣会社にご相談いただくのが良いと思います。

派遣元には、担当営業のほか専任のコーディネーターもおりますので、何か不安なことがあれば何でも相談したり、話を聞いてもらうことができます。

※派遣法上、苦情処理の担当は派遣元・派遣先両方となっています。

外部の専門機関へご相談されたい方は、産業医を配置しておりますので、必要に応じて健康面・精神面でのご相談も可能です。
下記サイトでは、メンタルヘルスに関するサービスや情報の提供を行っていますので、ご興味のある方はご覧ください。

 こころの耳/厚生労働省
 こころの健康気づきのヒント集(厚生労働省)


仕事を頼みたくなるのはどんな人?

残念ながら、必ずというお約束はできかねます。

事務系・製造系こだわらず、経験の有無や希望条件、またその方の雰囲気等が派遣先(紹介先)に合うかどうか等を考慮の上、ご案内させていただきます。

今、事務といえば必ずと言っていいほどパソコン経験が問われますが、例えば専用ソフトへのデータ入力であれば、WordやExcel等が不要な場合もあります。

しかし、もちろんご経験や資格がある方が仕事をお願いする確率は高くなりますので、機会があれば経験しておくに越したことはありません。

人とコミュニケーションをとる際に必要な基本的な素養のことです。

協調性や積極性、ビジネスマナー適切な言葉づかいなどがそれにあたります。

最近、企業の採用担当者は採用の際、このヒューマンスキルを重要視する傾向にあるようです。


福利厚生

勿論加入出来ます。(雇用契約が結ばれている派遣元からの加入となります。)

条件として次の全てに同時に該当する方です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて継続雇用見込み
  • 通勤手当と残業代を除き月額8.8万円以上の収入になる
  • 学生ではない

勿論加入出来ます。

ただし、同一派遣元から、31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である場合に限られます。

正式には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。

内容は労働者派遣を事業として行うもの、労働者派遣を受ける企業への適用事項が記されています。

派遣先に係る事項としては、契約及び契約書類に関する事項、講ずべき措置等があります。


派遣法(企業様向け)

正式には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。

内容は労働者派遣を事業として行うもの、労働者派遣を受ける企業への適用事項が記されています。

派遣先に係る事項としては、契約及び契約書類に関する事項、講ずべき措置等があります。

はい。労働者派遣法により次の業務が労働者派遣を行うことができません。

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院等における医療関係の業務
  5. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、管理建築士の業務

ご依頼時には、業務内容や必要とするスキル・経験、ご依頼に至った背景、就業環境、予定期間などを詳しくお聞かせください。

サカイクリエートでは、営業担当が可能な範囲で実際に職場を見せていただく等、より確実な人選のために、きめ細かなヒアリングを行っておりますので、何なりとご相談ください。

派遣法では、労働者派遣契約の締結に際し、派遣先が派遣労働者を選考(特定)することを目的とする行為を禁じています(紹介予定派遣を除く)。

派遣開始前に派遣先が派遣労働者を“面接”したり、履歴書の提出を要求したりすることは、派遣労働者の選考(特定)に関わっているとみなされますので、行うことはできません。

※サカイクリエートでは、より良い人選のため、スタッフの経験業務をまとめた職務経歴書のご提示、またスタッフの希望により事前の職場見学、ご担当者様からの業務内容のより詳しいご説明をお願いする等しております。


派遣法(企業様、スタッフ向け)

平成11年12月の法改正以前から派遣を行うことが許可されていた業務のことです。
平成24年10月の法改正により、日雇い派遣が可能な4条と、日雇い派遣が禁止される5条に分割され、計28業務になりました。

4条
1号:情報処理システム開発 2号:機械設計 3号:機器操作
4号:通訳・翻訳・速記 5号:秘書 6号:ファイリング
7号:調査 8号:財務 9号:貿易
10号:デモンストレーション 11号:添乗 12号:受付・案内
13号:研究開発 14号:事業の実施体制の企画・立案
15号:書籍の制作・編集 16号:広告デザイン
17号:OAインストラクション
18号:セールスエンジニアの営業・金融商品の営業

5条
1号:放送機器操作 2号:放送番組の制作
3号:建築物清掃 4号:建築設備運転 5号:駐車場管理
6号:インテリアコーディネーター 7号:アナウンサー
8号:テレマーケティング 9号:放送番組における大道具・小道具
10号:一般廃棄物施設・上下水道施設の運転・非破壊検査

派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、派遣会社・派遣先には、日雇派遣の原則禁止や、マージン率などの情報提供など新たな義務が課されました。
詳しくは厚生労働省のパンフレットをご覧ください。

派遣スタッフのより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため改正されました。
詳しくは、厚生労働省のパンフレットをご覧ください。

派遣先の皆さまへ
派遣スタッフの皆さまへ

  • 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
  • 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
  • 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

について改正されました。詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。